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当社独自の無線局管理システムにお客さまの無線局を登録することにより、免許更新時期のお知らせ及び廃局・再免許更新手続のサポートを行います。

概要

総務省から交付される無線局免許状は有効期間が5年です。
無線局開設から5年経過する前に再免許申請が必要となります。
また、無線局免許状の有効期間内であっても次の事由が発生した場合には、変更申請が必要となります。

  • 免許人の住所変更
  • 社名変更(合併含む)
  • 常置場所(実際使用する場所)の変更
  • 老朽化で無線機の買い替え(セット替え)
  • 識別信号(呼出名称)の変更
  • 移動範囲(使えるエリア)
  • 株分け
  • 無線局移管(関東エリア→九州エリアなど)

手順

弊社では無線局の開設免許申請、再免許申請、変更申請、廃止申請において、お客さまに電波法に則り、陸上無線協会又は移動無線センターへ正しく申請いただくための情報提供をすることが可能です。
当社より納入させていただきました無線局につきましては、免許状の有効期限の6ヶ月前に更新手続が必要となる旨のご連絡を無償で行います。(その他の更新手続に必要な情報提供に関しましては有償となります。)
無線局免許申請に関してお困りのことがございましたら、下記へお問い合わせ下さい。