項番 | Q | A |
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1 | 現在所持している無線機が、今回の施策(アナログ停波)対象の無線機かどうか分かりません。 | 「無線局免許申請書」、「無線局事項所及び工事設計書」の控え等を確認して下さい。 購入された無線機販売店にお聞きになるか、弊社ホームページの問い合わせをご利用ください。施策の詳細は、総務省電波利用ホームページ等でご確認ください。 |
2 | 『デュアル方式』とは何ですか? | アナログ方式(35ch)、デジタル方式(65ch)の2つの方式を実装している無線機です。 (当社該当製品:簡易業務無線 FLシリーズ) |
3 | デュアル方式の無線機を持っていますが、アナログ波で通信しないのでそのまま何もしなくてもよいですか? | デュアル方式の簡易無線についても、アナログ周波数の使用期限である令和6年(2024年)11月30日までに、アナログ方式の周波数を発射できないよう停波措置(無線設備の改修)を行う必要がありますのでご注意ください。 また、改修に伴う無線局の変更申請等が必要となります。 |
4 | 令和6年(2024年)12月1日以降、アナログ簡易無線を使用するとどうなりますか? | 電波法違反となり処罰の対象となります。 【罰則】:1年以内の懲役または100万円以下の罰金 |
5 | 廃止届を出した後のアナログ無線機はどのように処分するのですか? | 対象製品を購入された弊社無線機販売店等にご相談ください。 |
6 | 現地(お客様所在地)でデュアル方式の無線機の改修をお願いしたいのですが可能ですか? | 弊社ホームページより、コンタクトセンターへご相談ください。 |