ご本人さまが個人情報保護法(以下「法」といいます。)第32条第2項による利用目的の通知または法第33条第1項による開示をご請求になる場合には、個人情報の漏えい防止の観点から、ご本人さまの確認書類をご提出いただきます。ご本人さまの代理人がご請求になる場合には、ご本人さまおよび代理人の双方の確認書類が必要となります。また、ご本人が15歳未満の場合には、ご本人の法定代理人にご請求いただきます。各々の確認書類につきましては、下記をご参照ください。
記
【ご本人の場合】
有効期間内の次の書類(注:コピーにはデジタルカメラやスキャナによる画像、これを印刷したものは含まれません。)のうち、いずれか1通が必要となります。
【代理人の場合】
3カ月以内に発行された次の書類
【成年後見人が法人である場合】
登記簿謄本、登記簿抄本、現在事項全部証明書または現在事項一部証明書のいずれか
(注:3カ月以内に発行されたものに限ります。)